相続放棄した者に関しては、代襲相続はありません。なぜなら、民法887条2項は、代襲相続の要件を、被相続人の子が「相続開始の以前」に相続権を失った場合に限定しており、相続開始後になされる放棄が含まれないことは明らかであるからです。
この点、相続欠格や廃除とは異なります。
相続放棄の場合、仮に代襲相続を認めても、債務超過等のために放棄がなされている場合が多く、通常、代襲者も放棄するでしょう。
また、相続放棄は、遺産が細分化されることを防止するためにも行われますが、この場合に代襲相続を認めると、細分化防止の目的を達するためには代襲者も放棄の手続をしなければならなくなり、面倒です。したがって、相続放棄の場合代襲相続はないとしたことには、合理性はあると思われます。
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