必ずしも以下の規準通りになるわけではありません。あくまで、一応の目安だと思って下さい。
非堅固建物所有目的を堅固建物所有目的に変更する場合の承諾料
借地の更地価格の10%程度
増改築禁止特約がある場合に全面改築する場合の承諾料
借地の更地価格の3%~5%程度
増改築禁止特約がある場合に増築、一部改築する場合の承諾料
増改築の規模、程度、借地契約の残存期間等により異なる
借地権譲渡の承諾料
借地権価格の10%程度
相続開始前であるが、譲受予定者が法定相続人である場合
借地権価格の2%~3%程度
更新料が認められる場合
借地権価格の3%~5%程度(但し、賃料の○ヶ月分、更地価格の○%で決定することもあります。)