借地借家

業務分野

借地契約の存続期間

(注)1992(平成4)年8月1日の借地借家法施行前に設定された借地権については、存続保障に関する規律(存続期間・更新等)について、旧借地法が適用されます(附則4条ただし書以下)

  • 借地契約更新前の存続期間

    契約当事者間での賃貸借期間に関する定め なし 20年未満 20年以上30年未満 30年以上
    借地借家法が適用される場合 30年 30年 30年 約定通り
    旧借地法が適用になる場合 非堅固建物 30年 30年 約定通り 約定通り
    旧借地法が適用になる場合 堅固建物 60年 60年 60年 約定通り
    民法が適用になる場合 期間の定めなし 約定通り 20年 20年
  • 借地契約更新後の存続期間(借地借家法が適用される場合)

    契約で賃貸借期間に関する定め なし及び法定更新 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
    1回目の更新 20年 20年 20年 約定通り
    2回目以降の更新 10年 10年 約定通り 約定通り
  • 借地契約更新後の存続期間(旧借地法が適用される場合)

    契約で賃貸借期間に関する定め なし及び法定更新 20年未満 20年以上30年未満 30年以上
    非堅固建物 20年 20年 約定通り 約定通り
    堅固建物 30年 30年 30年 約定通り