離婚に伴う財産分与と債務

離婚の場合、夫婦が協力して形成したプラスの財産が財産分与の対象となると同様に、債務も夫婦が協力して負担した債務が分与の対象となります。
例を挙げますと、教育費、医療費等の婚姻生活維持のための債務、住宅ローン、株式購入資金のための借り入れ等の夫婦財産取得のための債務等です。
これに対し、相続した債務、遊興費、賭け事による借財等は財産分与の対象となる債務とはいえません。
事業の運転資金のための債務は、財産分与の際に考慮している例は少ないようです。しかし、当該事業が個人企業であって当該事業のプラスの財産も財産分与の対象となる場合には、事業の運転資金のための債務も含まれると解することができると思います。
投資の失敗、先物取引による損失も、これらが夫婦財産形成を目的として行われたと認定できるような場合には対象になると思われますが、配偶者に内緒で自己の財産形成のみのために行ったものであれば、対象とならないということになるものと思われます。
債務が存在する場合においては、最も原則的な財産分与方法としては、「(プラスの財産-マイナスの財産)÷2」を金銭で分与することです。ただ、ケースのより分与の割合、方法も異なってくる場合がありますので、お気を付け下さい。