職務発明(平成27年改正)
企業の従業者等の行った発明であり、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明のことです。
職務発明に該当する発明については、原則として企業ではなく従業員がその発明に関する特許を受ける権利を取得します。ただ,企業は無償の通常実施権を有します(特許法35条第1項)。
ただし,企業は,その発明の特許権について、契約や就業規則などであらかじめ定めることにより、特許を受ける権利を取得することができます(特許法35条3項)。
ただし、従業員等は、企業から相当の利益(金銭その他の経済上の利益)、を受ける権利を有します(特許法35条3項)。
職務著作
従業員が仕事で作成した著作物である職務著作(法人著作)は、別段の契約・就業規則等などがない限り、企業側に権利あります(著作権法15条)。
なお、職務著作と認められる場合の要件は、仕様書、マニュアル等の一般の著作物とプログラム著作物では、「法人の著作名義で公表」という要件のところが異なります。
プログラム以外の著作物については、法人名で著作物を公表することが求められています。しかしプログラムの場合、多くは法人名で著作物を公表しない場合も多いので、公表の要件は要求されていません。
権利の対象 | 権利の帰属主体 | 要件 | 出願の要否 | |
---|---|---|---|---|
職務発明 | 発明 | 発明者に帰属。 (使用者等は通常実施権を有する。) ただし、使用者等は,契約や就業規則などであらかじめ定めることにより、特許を受ける権利を取得することができます。 |
・従業者等が ・使用者等の業務範囲に属し ・現在又は過去の本人の職務に属する発明をしたとき |
特許権を取得するためには出願する必要あり |
職務著作 | 著作物 | 法人等に帰属。 但し、契約・就業規則等などに、特別の定めがないことが条件 |
・法人等の発意に基づき ・法人等の業務従事者が ・職務上作成した著作物 |
手続きは不要 |
2019年01月29日