コラム

ソフトウェア開発会社と下請法

ソフトハウスと下請法
平成15年の下請法改正により、規制対象となる取引に、情報成果物作成委託と役務提供委託が含まれることになりました。したがって、ソフトハウスの業務においても下請法が適用になる場合があります。ただし、資本金規模により、親事業者・下請事業者の関係にあることが必要です。

 

親事業者・下請け事業者の定義(資本金による)
① 情報成果物作成委託やと役務提供委託の対象がプログラム作成や情報処理の場合

親事業者            下請事業者
資本金規模3億円超     個人・資本金規模3億円以下
1千万円超~3億円以下   個人・1千万円以下

② ①以外の情報成果物作成委託やと役務提供委託の場合(例 ソフトウェアの顧客サポート業務)

親事業者            下請事業者
資本金規模5千万円超    個人・資本金規模5千万円以下
1千万円超~5千万円以下  個人・1千万円以下

 

親事業者の義務
書面の交付の義務(支払金額、支払期日など)
書類の作成・保存の義務(2年間保存)
支払期日を定める義務(受領後60日以内)
遅延利息の支払いの義務(年率14.6%)

 

親事業者の禁止事項
受領拒否の禁止
下請代金の支払遅延の禁止(受領日から60日以内の支払期日までに支払)
下請代金の減額の禁止 返品の禁止(明らかに下請事業者に責任がある場合などを除く)
買いたたきの禁止
購入・利用強制の禁止(親事業者の製品など)
報復措置の禁止
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
割引困難な手形の交付の禁止
不当な経済上の利益の提供要請の禁止(リベートなど)
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 (発注取消や発注内容変更など)

 

罰則規定
以下の行為に対しては、50万円以下の罰金が課せられます。
書面の交付義務違反
書類の作成及び保存義務違反
報告徴収に対する報告拒否
虚偽報告
立入検査の拒否、妨害、忌避

 

その他の違反行為に対しても、公正取引委員会からの勧告、中小企業庁からの行政指導が行われます。

 

2019年02月07日