改正民法では、一般の債権については、各種の短期消滅時効を全廃し、
①「権利を行使することができることを知った時から5年間」という主観的起算点による時効消滅
②「権利を行使することができる時から10年間」という客観的起算点による消滅時効
となりました。
ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、
客観的起算点による消滅時効に関し、③「権利を行使することができる時から20年間」
とされています。
さらに、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、
① 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間」という主観的起算点による時効消滅
② 「不法行為の時から20年間」という客観的起算点による消滅時効
となりました。
ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、主観的起算点による消滅時効に関し、③「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから5年間」
とされています。
したがって、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、債務不履行と不法行為のいずれによるものであっても、主観的起算点から5年間、客観的起算点から20年間に統一されました。
また、現行民法の時効の「中断」「停止」という概念は、新しく「更新」「完成猶予」という概念に改められ、内容も見直されました。
2020年03月12日