借地借家問題

建物や土地のオーナーの方で、最近、借主の賃料未払等でお悩みの方が増えてきました。
この様な場合、適切な処理の方法が分からず、困っている場合は御連絡下さい。
土地や建物からの賃料を貴重な収入源にされていらっしゃる個人事業主の方は、知り合いの法的アドバイザーを持つ時代に来ています。
また、借主の方で、貸主からの不当な立ち退き要求等で困っている方がいらっしゃったら、御連絡下さい。
不当な要求とみなされるような場合には、対抗手段を執るにあたり、お手伝い致します。

定期借家権(借地借家法38条改正による。平成12年3月1日より施行)
理由の如何を問わず、更新のない借家契約が可能となりました。
但し、定期借家契約は、賃貸人が賃借人に事前に書面を交付して定期借家であることを説明し、かつ書面で契約する場合に限って認められます。
取り壊し予定建物の期限付賃貸借
(借地借家法39条)法令又は契約により、一定期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合には、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を定めることができます。但し、その特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければなりません。
定期借地権(借地借家法22条)
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合において認められます。利用目的は問われません。但し、公正証書等の書面(公正証書でなければならないというわけではありません。)で設定する必要があります。
建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)
借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を地主に相当の対価で譲渡する旨を定めることが出来ます。利用目的は問われません。この特約を定めるのに書面等の手続要件はありません。なお、借地権が消滅する場合に、地上建物を利用している借地人や建物の賃借人が請求すれば、借地人や建物賃貸人と地主との間に建物の賃貸借関係(法定借家権)が発生します。
事業用定期借地権(借地借家法23条1項)
存続期間30年以上50年未満。利用目的「もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的と」する場合に限定されます。公正証書(ご注意下さい)による設定契約が必要です。契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、存続期間満了時に建物の買取を請求しない旨の定めをすることができます。
事業用借地権 (借地借家法23条2項)
存続期間10年以上30年未満。(平成19年12月改正)利用目的「もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的と」する場合に限定されます。公正証書(ご注意下さい)による設定契約が必要です。
事業用借地権の場合、事業用定期借地権とは異なり、何らの特約をするまでもなく、法律上当然に、借地権の存続期間、法定更新等に関する規定(同法3~8条)の適用がなく、また、期間満了による建物買取請求権の規定(同法18条)の適用がないことになります。