料金案内(抜粋) 2020年6月1日改訂

 

法律相談

   
個    人 30分毎に5,000円及び消費税
法人,個人事業主 30分毎に10,000円及び消費税

 

一般民事事件の訴訟事件,調停事件,審判事件,示談,交渉事件 *1

   
着手金
(着手時に頂戴するお金。報酬金とは別です。)
経済的利益の8%及び消費税 (但し最低額100,000円及び消費税)
但し,同一事件について着手金を2回以上支払う場合には2回目以降の着手金は最初の着手金の1/2とします。(但し最低額100,000円及び消費税)
なお,経済的利益が1,000万円以上の場合には,協議により着手金割合を下げる場合があります。
※一応の目安ですので、事案により異なる場合があります。
報酬金
(原則として事件終了時に頂戴するお金。着手金とは別です。)
経済的利益の16%及び消費税

経済的利益が1,000万円以上の場合には,協議により報酬割合を下げる場合があります。
※一応の目安ですので、事案により異なる場合があります/
注 意 事 項
  • 裁判所へ納める収入印紙、郵便切手、予納金,実費(交通費・通信費・コピー代等)等は下記の表には含まれていません。
  • 着手金と報酬金は,どちらか一方が他方に含まれるものではありません。
  • 委任契約をされた場合には,契約書の受任範囲を必ずご確認下さい。 最初の受任範囲を超えて継続して依頼される場合では,着手金が複数回発生します。但し,同一事件について着手金を2回以上支払う場合には,原則として2回目以降の着手金は最初の着手金の1/2となります。 
  • 例えば、最初は調停事件のみを委任したが,調停→第1審訴訟→第2審訴訟という経過で終了して所定の成功を収めた場合を例にとると、着手金として,①調停着手金,②第1審訴訟着手金、③第2審訴訟着手金がそれぞれ発生しますが,報酬金については,第2審終了時に1回発生することになります。
  • 示談・交渉事件から調停・審判・訴訟事件等に移行する場合,示談成立後・勝訴後,回収のための強制執行手続等を依頼する場合等,最初の受任範囲を超えて継続して依頼される場合にも同様となります
  • 合意により本基準と異なる定めをすることもあります。

 

離婚事件(ただし,離婚以外に,財産分与、慰謝料、養育費等請求があるときは、上記「*1」の金額が加算されます。)

  着手金(着手時にいただきます。) 報酬金(着手金とは別です)
離婚交渉 250,000円及び消費税 250,000円及び消費税
離婚調停 250,000円及び消費税 250,000円及び消費税
離婚訴訟 250,000円及び消費税 250,000円及び消費税
注意事項 上記,一般民事事件の注意事項と同じです。
よくお読み下さい。