気になる判例 Precedent
- 「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第8条、第9条の新旧条文(なお、労働契約法第20条は削除)
- 被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、被用者は相当と認められる額を使用者に求償することができるとされた事例
- 建物の基本的な安全性を損なう瑕疵
- 死亡保険金と特別受益
- 退職後の競業行為に関する判例
- 賃料の自動増額特約がある場合の賃料増減額請求に関する判例
- 使用貸借契約が終了しないとした判例
- 気になる判例タイトル使用貸借契約につき、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したと認定した事例気になる判例タイトル