成年後見

業務分野

成年後見・保佐・補助

● 既に認知症・精神障害等の身内がいらっしゃる方

法定成年後見制度等の利用が急増しています。

成年後見,保佐,補助の制度は,ある人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合精神障害,痴呆知的障害等に本人を法律的に保護し支えるための制度です。

 

具体例で言いますと,郵便貯金や銀行預金の解約福祉サービス契約その他の契約締結遺産分割協議不動産の売買等をする必要があっても本人に判断能力が全くなければそのような行為はできませんし,判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと本人にとって不利益な結果を招く場合もあります。

この様な場合にその人を法的に援助するために,家庭裁判所が援助者を選び援助者が本人のために活動するものが成年後見制度です。

 

かつては成年被後見人等になりますと本人の戸籍にそのことが記載されましたが現在では戸籍には一切記載されません。

その代わりに東京法務局に後見登記という登録が行われており本人の住所,氏名や成年後見人等の氏名等が登録されています。

そして必要があれば成年被後見人等や成年後見人等に登録されていること又はされていないことの証明書の発行を受けることができます。

 

法定後見 本人の判断能力が全くない場合 後見人は,包括的な代理権と同意権を持っています。 鑑定が必要な場合が多いです。
保  佐 本人の判断能力が特に不十分な場合 保佐人は,同意権を持っていますが,本人の同意がなければ代理権を持つことができません。 鑑定が必要な場合もあります。
補  助 本人の判断能力が不十分な場合 本人の同意がなければ補助を開始できません。 代理権,同意権についても本人の同意が必要です。 原則として鑑定は不要です。

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