相続法律相談

遺言を考えていらっしゃる方
あなたの遺産については、遺言書により、自分の好きなように決定できます。何も、親族に気兼ねする必要はありません。
逆に遺言を残さなかったため、相続人の間で紛争が生じ、長年骨肉の争いが展開されることも決して稀ではありません。
自分の財産の処分について、考えが固まった方は、お元気なうちにを遺言書を作成されることをお勧めします。後で考えが変わっても、遺言書を作り直すことは可能です。
また、遺言書で誰かにあげるとしていた財産を、あなたが生前に費消してしまっても全く構いません。
相続問題でお悩みの方
被相続人(亡くなられた方)の遺産について、相続人間で争いになった場合、相続人同士で解決を図ろうとしても、それぞれの思惑もありますし、お互いよく知っている者同士であるが故に紛争の深刻化、長期化が非常に懸念されます。
弁護士としての経験上も、遺産分割事件は揉め出しますと本当に厄介です。なるべく早期に法的専門家のアドバイスを受け、場合によっては弁護士に自分の代理人となって動いてもらうべきです。
法定相続分
  • 子供(孫)がいる場合
    1 子供(孫)と配偶者   配偶者2分の1   子供(孫)全員で2分の1
    2 子供(孫)のみ    子供(孫)全員で100%
                                (注)直系卑属は再代襲相続あり
  • 子供(孫)がいない場合で、配偶者はいる場合
    1 直系尊属(親・祖父母等)と配偶者    配偶者 3分の2   直系尊属 3分の1
    2 直系尊属もいない場合          配偶者 4分の3   兄弟(甥・姪)全員で4分の1 
    3 直系尊属も兄弟(甥・姪)もいない場合  配偶者が100%       
                               (注)甥・姪については再代襲相続なし
  • 子供(孫)がいない場合で、配偶者もいない場合
    1 直系尊属はいる場合     直系尊属が100%
    2 直系尊属もいない場合    兄弟(甥・姪)全員で100%   
                               (注)従兄弟については相続権なし