●SES契約と派遣契約

「SES契約」とは

 

SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)とは、IT業界における業務委託契約の一種です。システムエンジニアが行うシステム開発・保守・運用などに関わる労働が、契約の対象となります。
エンジニアは委託事業者である会社へ常駐し、委託事業者はエンジニアの作業時間に対して賃金を支払うという形態です。委託事業者と受託事業者間のSES契約は、当事者間では準委任契約として締結されることが多いようです。

準委任契約では報酬は原則として労働に対して支払われ、成果物を完成させる義務については問われません。つまり、SES契約で支払われる賃金は技術者の作業時間に対して支払われるものであり、システムの完成などは支払い対象とはならないため、業務の完遂を求められることはありません。
ちなみに請負契約とは、請負人が注文者の依頼でシステムを作成して納品するという仕事の完成義務を負い、それに対して注文者が対価を支払うものをいいます。準委任契約とは異なるものです。

「SES契約」が「準委任契約もしくは請負契約」とみなされるか、「派遣契約」とみなされるかの基準

 

① 準委任契約や請負契約(以下「準委任契約等」といいます。)と派遣契約は似ているように見えますが、指揮命令系統や労務管理、業務処理の独立性その他にに大きな違いがあります。
まず、労働者派遣の場合、派遣労働者は、派遣先の直接雇用労働者と同様、派遣先から業務の指揮命令を直接受けることになります。
他方、準委任契約等の場合、労働者派遣と異なり、労働者は、自己を雇用する受託事業者からのみ指揮命令を受けます。すなわち、受託事業者の労働者は、受託事業者の一員として、受託事業者の指揮命令のもと受託業務を行います。
委託事業者は、受託事業者に対し、委託業務について指示することはできますが、受託事業者の労働者に対しては直接指揮命令できない、ということになります。したがって、委託事業者が受託事業者に指示や要請を出す場合、受託事業者に対して行う必要があります。


② また、労務管理につき、受託事業者が、委託事業者から独立して行っているか否かも考慮されます。準委任契約等と判断されるためには、具体的には、受託事業者が、業務の遂行に関する指示・評価、労働時間の管理、秩序維持・配置転換の決定等につき、自ら行うことが原則として必要とされています。


③ さらに準委任契約等と判断されるためには、業務処理の独立性という観点からは、以下の点も考慮されます。
まず、受託事業者が、自己責任により資金を調達・支弁し、自己の有する規格・技術に基づいて業務処理することです。さらに、受託事業者が、事業主としての法律上の責任を負っていることも重要と考えられます。また、受託事業者は、器材等を自ら調達することが本来の業務のあり方です。例えば、委託事業者の設備や機器を使用する場合、SES契約とは別に賃貸借契約を結ぶなどの対応が必要となると考えられます。

 

請負契約と派遣契約の区別については、労働省が基準を公表しています。

 

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
(昭和61年労働省告示第37号)
(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)

第一条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることに鑑み、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。

第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2) 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。


二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2) 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

第三条 前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。

2020年03月12日