●住宅品質確保法と宅地建物取引業法との関係(瑕疵担保責任に関して)

結論から言えば、両者が併存して適用されます。
瑕疵担保責任に関する両者の違いは次の通りです。

● 売主が宅建業者か否か
宅建業法では、瑕疵担保責任の義務を定められているのは、宅建業者が売主である場合です。 品確法では、宅建業者以外が売主であっても瑕疵担保責任を負わなければなりません。

● 新築住宅か中古住宅か
宅建業法では、瑕疵担保責任の対象となるのは、宅建業者が自ら売主となる場合であれば、新築・中古の区別をしていません。 品確法では、新築住宅の場合のみ、瑕疵担保責任を定めています。

● 基本構造部分かそれ以外の部分か
宅建業法では、瑕疵担保責任は、基礎や柱などの基本構造部分に限定されず、内装などの住宅全部について対象とされています。 品確法では、瑕疵担保責任の対象となるのは、新築住宅のうちの基礎等の基本構造部分に限定されています。

● 期間は2年か10年か
宅建業法では、瑕疵担保期間は売主から買主に住宅が引き渡されてから2年間です。 品確法では、引渡時から原則10年です。なお、原則10年となっているのは、売主が建築業者から引き渡されてから時間が経っている場合には、その経過時間分が10年から差し引かれるからです(最大1年間分)。したがって、例えば、宅建業者が自ら売主となる新築住宅の場合、引渡時から2年間は、基本構造部分住宅の構造耐力上主要な部分等だけでなく住宅全部について瑕疵担保責任の対象となります。また、引渡時から3年目以降年間は、基本構造部分についてのみ瑕疵担保責任の対象となります。

2019年01月29日