●労働者派遣と請負の区別

労働者派遣の場合は、派遣労働者は派遣先から業務の指揮命令を直接受けることになりますが、請負の場合は、労働者派遣と異なり、労働者は雇用関係にある請負業者からのみ指揮命令を受けます。
つまり、労働者は請負事業者の一員として請負業務を行うもので、注文主から業務の指揮命令を受けることはできません。
したがって、注文主は、請負契約に基づき請負業者に仕事の内容について注文することができますが、労働者に直接指揮命令をすることはできません。
請負の実質にふさわしい一定の要件を満たすかぎり(職安法施行規則参照)、職安法の禁止する労働者供給とも、労働者派遣法の規制を受ける労働者派遣とも区別され、法に抵触したり、罰せられることもないのです。

2019年01月29日